| 医療費控除は条件が合えば誰でも受けることができます。
ちょっとでも取り戻しましょう!!申告してない人なら、過去5年間 さかのぼって申告することができます。 申告できる条件・一年間の医療費が10万円を超えている、または、・所得金額の5%を超えている場合に申告することができる。 (生計をともにする親族なら合算可能。同世帯で暮らしている父母、おじいちゃんや おばあちゃんの通院費や治療費も「家族の医療費」として含まれる。 申告の時期還付だけの申告なら、1月のお正月休み明けから受付開始。2月中旬以降は込み合う。 用意するもの・申告用紙(1月から最寄の税務署でもらえる。返信用封筒を送れば郵送もしてくれる。)・領収書(病院へ行ったら、領収書かレシートを必ずもらいましょう) ・源泉徴収票(会社からもらう) ・認印 ・通帳 ・身分証明書 対象になる領収書〇と×〇がついている物は可能で、×は不可です。・医院、病院でもらった領収書やレシート〇 ・家族の虫歯治療費〇 ・歯のかみ合わせが悪い場合の矯正〇 ・治療の目的で購入した市販の医薬品〇 ・意志からの指示で購入した医薬品(松葉杖や義歯などの購入費なども)〇 ・治療通院にかかる交通費(電車、バスならば手帳につけて。タクシーは領収書を)〇 ・健康維持のための医薬品や栄養ドリンクなどの購入費× ・不妊治療のことを勉強する目的で購入した書籍等× ・市販で購入した妊娠判定薬× ・美容整形の治療費× ・車で通院時のガソリン代× ・入院準備のために購入したパジャマ、衣類等× ・視力低下で買ったブランド物眼がね。着用で視力がもどるわけでない=治療でない× ・一日がかりの検査で病院の食堂で昼食を食べた場合× (ただし、入院時に病院でだされる食事は対象になる) 困った時の税務相談室
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今年初めて医療費控除やりました。 それで私が初めて知ったことを書きたいと思います。 @書類の提出は税務署だと思っていたが、役場税務課で良かった事。 (みんな知ってるかも・・・。) A手術・入院に対して支払われる生命保険などの補てんされる金額は 支払った医療費から差し引かなくてはいけませんが、 それが手術・入院の合計金額より上回っている場合は、その合計金額分しか差し引かなくて良い。 (例)入院・手術代・・・・・・20万 保険等の補てん金額・・・25万 だとすると、差し引く補てん金額は20万だけで良い。 この2点は、やってみて初めて知りました。 特にAの方は医療費全体の合計金額から、補てんされた金額合計を引いていたので、 提出した時その場で訂正されました。 おかげで還付金が1000円ほど増えました。 私の場合年間医療費45万位に対して、差し引かれる補てん金額22万位で、還付金1万円位でした。 正直言ってこんなに大変だったのに、これだけ・・・と 思いましたが、医療費控除すると住民税も安くなるらしいので、やった方がいいそうです。 私は2月中旬ごろ提出して、もう還付金は振り込まれています。 |